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外壁塗装のクーリングオフについて知っておきたいこと

この記事の監修者

仲間 幸所有資格外壁アドバイザー

外壁塗装会社で営業を15年経験。その後、独立して外壁塗装専門の 一括見積りサイトを立ち上げる。


外壁塗装のクーリングオフについて知っておきたいこと

外壁塗装工事は、契約してから8日間以内であればクーリングオフ制度が適用されます。

クーリングオフについて説明しておきましょう。
訪問販売などから消費者保護を目的として規定された法律です。
契約を無条件で解除することができる制度で、契約の内容により、クーリングオフの適用・不適用や期間が異なります。

8日間内に工事契約を解約した場合、外壁塗装業者は該当する建物を契約前の状態に戻さなければならないのです。
契約前に戻すためにかかる費用は、全額外壁塗装業者側の負担と決められています。
何か取り付けられたりした場合も、すべて外壁塗装業者の負担で元どおりにすることができます。

クーリングオフの手続きは、電話ではなく必ず書面による手続きが必要です。
外壁塗装業者から契約書を受け取った日を1日目として、それから8日以内に書面による通知をしてください。

外壁塗装のクーリングオフの条件とは?

個人が法人と契約していることです。
法人と法人での契約ではクーリングオフは適用されませんので注意が必要です。

そして依頼者側から外壁塗装業者を呼び寄せていないこともポイントになります。
依頼者が電話やメールなどで外壁塗装業者の営業担当者を呼び出した場合は、クーリングオフは適用されません。
契約場所は業者の事務所ではないことも条件になります。
どうしようもない状況で、事務所に連れて行かれて契約をしてしまった場合などやむを得ない場合は適用除外されます。

次のような場合には、法定期間を過ぎてしまってもクーリングオフが可能とされています。

1番目は、契約時に事実と異なることが告げられていた場合です。
これを法律用語で「不実の告知」と言います。
顧客に対し契約時に事実と異なることを告げたりすることで、購入者が間違った認識をしてしまい、クーリングオフの期間を過ぎてしまった場合は期間に関係なくクーリングオフが可能です。

2番目は、契約書などの書面に不備があった場合や、交付されていない場合です。
外壁塗装業者は、必ず契約書書面を交付しなければなりません。
書面には記載すべき事項が決められており、記載されていなかった場合や書面が交付されていなかった場合には、クーリングオフの期間が開始されていないと見なされますから、いつでもクーリングオフできます。

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